社会福祉法人悠生会定款
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向
を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつ
つ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社
会福祉事業を行う。
(1)第一種社会福祉事業
(イ)特別養護老人ホームの経営
(名称)
第 2 条 この法人は、社会福祉法人悠生会という。
(経営の原則等)
第 3 条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正
に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向
上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者等を支援するため、無料又は
低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第 4 条 この法人の事務所を埼玉県さいたま市岩槻区加倉四丁目 15 番 6 号に置く。
第 2 章 評議員
(評議員の定数)
第 5 条 この法人に評議員 7 名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 6 条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任
委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事 1 名、事務局員 1 名、外部委員 1 名の合計 3 名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営について
の細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判
断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、
外部委員の 1 名が出席し、かつ、外部委員の 1 名が賛成することを要する。

(評議員の任期)
第 7 条 評議員の任期は、選任後 6 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議
員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任
期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第 5 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後
も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第 8 条 評議員に対しては、各年度の総額が 80 万円の範囲内で、評議員会において別に定める報
酬等の支給の基準により支払うことができる。


第 3 章 評議員会
(構成)
第 9 条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第 10 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 11 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度 6 月に 1 回開催するほか、必要がある場合に開
催する。
(招集)
第 12 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集
する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招
集を請求することができる。
(決議)
第 13 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評
議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなけ
ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 15 条に定める定数を上回る場合には、過半
数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することと
する。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができる
ものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決
議があったものとみなす。
(議事録)
第 14 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人 2 名は、前項の議事録に記名押印
する。


第 4 章 役員及び職員
(役員の定数)
第 15 条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6 名
(2)監事 2 名
2 理事のうち 1 名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1 名を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第 16 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第 17 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎会計年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に
報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 18 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況
の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 19 条 理事又は監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任し
た理事又は監事の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第 15 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 20 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任するこ
とができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 21 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会におい
て別に定める報酬等の支給の基準に従って算出された額を報酬等として支給することができる。
(職員)
第 22 条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会に
おいて、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。ただし、理事長が欠席した場合は、理事長に代わ
って出席した理事が記名押印する。

第 5 章 理事会
(構成)
第 23 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第 24 条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては
理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第 25 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第 26 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)
の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を
述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 27 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 6 章 資産及び会計
(資産の区分)
第 28 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の 2 種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 埼玉県さいたま市加倉四丁目 1208 番 1 所在の特別養護老人ホーム 特別養護老人ホー
ムゆいの杜敷地(709.37 平方メートル)
(2) 埼玉県さいたま市加倉四丁目 1210 番 1 所在の特別養護老人ホーム 特別養護老人ホー
ムゆいの杜敷地(367 平方メートル)
(3) 埼玉県さいたま市加倉四丁目 1733 番 6 所在の特別養護老人ホーム 特別養護老人ホー
ムゆいの杜敷地(1881 平方メートル)
(4) 埼玉県さいたま市加倉四丁目 1733 番 8 所在の特別養護老人ホーム 特別養護老人ホー
ムゆいの杜敷地(1.48 平方メートル)
(5) 埼玉県さいたま市加倉四丁目 2012 番 8 所在の特別養護老人ホーム 特別養護老人ホー
ムゆいの杜敷地(0.02 平方メートル)
(6) 埼玉県さいたま市加倉四丁目 2012 番 9 所在の特別養護老人ホーム 特別養護老人ホー
ムゆいの杜敷地(1.55 平方メートル)
(7) 埼玉県さいたま市加倉四丁目 2012 番 10 所在の特別養護老人ホーム 特別養護老人ホー
ムゆいの杜敷地(30 平方メートル)
(8) 埼玉県さいたま市加倉四丁目 1733 番 6 所在の鉄骨造陸屋根地上 4 階建 特別養護老人
ホームゆいの杜舎 1 棟(延 3,801.54 平方メートル)
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第 2 項に掲げるため、必要な手続をとらな
ければならない。
(基本財産の処分)
第 29 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得
て、さいたま市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、さいたま
市長の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整
備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資
金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を
担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第 30 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証
券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第 31 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、
理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の
閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 32 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成
し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定
時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承
認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するととも
に、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第 33 条 この法人の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第 34 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会にお
いて定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第 35 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとす
るときは、理事総数の 3 分の 2 以上の同意がなければならない。
第 7 章 解散
(解散)
第 36 条 この法人は、社会福祉法第 46 条第 1 項第 1 号及び第 3 号から第 6 号までの解散事由に
より解散する。
(残余財産の帰属)
第 37 条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議
を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出され
たものに帰属する。

第 8 章 定款の変更
(定款の変更)
第 38 条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、さいたま市長の認可(社
会福祉法第 45 条の 36 第 2 項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受け
なければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨をさいたま
市長に届け出なければならない。
第 9 章 公告の方法その他
(公告の方法)
第 39 条 この法人の公告は、社会福祉法人悠生会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は
電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第 40 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
1 この定款は、平成 28 年 9 月 14 日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この
定款に基づき、役員、評議員の選任を行うものとする。
理事長 根本芳夫
理 事 大澤公子
〃 鈴木輝雄
〃 樋園洋一
〃 根岸幸嗣
〃 日暮加代子
監 事 富澤捷男
〃 小山憲一

3 この定款は、平成 29 年 4 月 1 日から変更する。
4 経過措置として、第 5 条で定める評議員の人数は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31
日までは、「4 名以上」とする。
5 この定款は、平成 30 年 6 月 15 日から変更する。
6 この定款は、平成 30 年 11 月 16 日から変更する。

社会福祉法人悠生会
理事・評議員名簿

役職名 氏名

所属

役員選任区分 任期 代表権 親族関係等
特殊関係
理事長 根本 芳夫

社会福祉法人悠生会

理事長

学識経験者

令和7年6月12日~令和9年評議会終結まで

理事 仁和 陽介

特別養護老人ホームゆいの杜 

施設長

施設長

同上

理事 樋園 洋一

無職 

備考:元東京都北区議会議員

その他

同上

理事 日暮 加代子

 さいたま市民生員

さいたま市児童委員

地域福祉関係者 同上
理事 大澤 公子 社会福祉法人悠生会
管理本部長
学識経験者 同上
理事 根本 圭介 社会福祉法人悠生会
副理事長
学識経験者 同上
             
監事 富澤 捷男

 無職

備考:元東京都社会福祉協議会部長

学識経験者 令和7年6月12日~令和9年評議会終結まで
監事 小山 憲一

エンスケット株式会社
代表取締役

公認会計士

財務諸表が読める者 同上
             
評議員 長友 賢一 社会福祉法人櫻友会
理事長
学識経験者 令和5年6月2日~令和11年評議会終結まで
評議員 榛澤 英二 医療法人永寿会
管理栄養士
その他  同上
評議員 青木 厚志  公益財団法人育てる会
代表理事
学識経験者  同上
評議員 岩本 文子

無職 

備考:元岩槻小学校教諭

その他  同上
評議員 田中 慎吾 特別養護老人ホームグレースガーデン越谷
業務長
地域福祉関係者  同上
評議員 石井 功 石井一級建築士事務所代表 その他  同上
評議員 奈尾 真

元 特別養護老人ホーム陽光苑 施設長

学識経験者  同上

 

社会福祉法人悠生会
役員等報酬規程

(適用の範囲)
第1条 社会福祉法人悠生会の常勤理事、非常勤理事及び監事、評議員、評議員選任・解任委員に対する報酬については、この規程の定めるところによる。

(非常勤理事及び監事、評議員、評議員選任・解任委員に対する報酬)
第2 条 報酬は、会議に出席したときは、1 日につき10,000 円(源泉所得税の控除後)を支給する。
また、理事長はこの他に経営指導及び研修会等で出向いた場合、1 日につき10,000 円(源泉所得税の控除後)を支給することができる。
なお、宿泊を伴う会議等については、旅費規程による。

(常勤理事の報酬)
第3 条 常勤理事に対しては、報酬を支給することができる。
2. 常勤理事の報酬の額については、職員給与規程により支給する。

(理事長の報酬)
第4 条 理事長に対しては、月額800,000 円を上限として、報酬を支給することができる。

(改正)
第5 条 この規程の改正は、評議員会の議決により行う。

 付 則
1. この規程は、平成30 年6 月22 日から施行する。
2. この規定は、平成30年11月16日から変更する。

令和6年度事業活動報告

 

Ⅰ. 理事会

 提案日

決議事項同意者

協議内容等

(第1回理事会)

令和6年5月24日(金)

*提案書発送日

 

理事 根本芳夫

根本圭介

仁和陽介

樋園洋一

日暮加代子

大澤公子

監事 富澤捷男

小山憲一

〔議決事項〕

第1号議案 令和5年度事業活動報告について

第2号議案 令和5年度収入支出決算報告について

第3号議案 (仮称)特別養護老人ホームあんじゅの杜の建

設に伴う、建設資金の一時流用について

第4号議案 給与・評議委員会の内容について

〔報告事項〕

1.    入居者の状況について

(第2回理事会)

令和6年12月6日(金)

*提案書発送日

 

理事 根本芳夫

根本圭介

仁和陽介

樋園洋一

日暮加代子

大澤公子

監事 富澤捷男

小山憲一

〔議決事項〕

第1号議案 (仮称)特別養護老人ホームあんじゅの杜備品等購入に伴う入札の実施について

第2号議案 (仮称)特別養護老人ホームあんじゅの杜建築設計・監理業務委託契約の変更について

第3号議案 (仮称)特別養護老人ホームあんじゅの杜工事請負契約の変更について

(第3回理事会)

令和6年12月25日(水)

*提案書発送日

 

理事 根本芳夫

根本圭介

仁和陽介

樋園洋一

日暮加代子

大澤公子

監事 富澤捷男

小山憲一

〔議決事項〕

第1号議案 (仮称)特別養護老人ホームあんじゅの杜備品等購入に伴う、一般競争入札内容変更について

 

(第4回理事会)

令和7年2月10日(月)

*提案書発送日

 

理事 根本芳夫

根本圭介

仁和陽介

樋園洋一

日暮加代子

大澤公子

監事 富澤捷男   小山憲一

〔議決事項〕

第1号議案 (仮称)特別養護老人ホームあんじゅの杜備品等購入にかかる一般競争入札の結果報告について

第2号議案 (仮称)特別養護老人ホームあんじゅの杜備品等購入契約の締結について

 

(第5回理事会)

令和7年3月7日(金)

*提案書発送日

 

理事 根本芳夫

根本圭介

仁和陽介

樋園洋一

日暮加代子

大澤公子

監事 富澤捷男

小山憲一

〔議決事項〕

第1号議案 令和6年収入支出補正予算(案)について

第2号議案 令和7年度事業計画(案)について

第3号議案 令和7年度収入支出予算(案)について

第4号議案 (仮称)特別養護老人ホームあんじゅの杜建設設計・監理業務委託契約の変更について

第5号議案 (仮称)特別養護老人ホームあんじゅの杜工事請け負う契約の変更について

第6号議案 (仮称)特別養護老人ホームあんじゅの杜備品

等購入に伴う契約の変更について

 

Ⅱ. 監事会

日時・場所

出席者

協議内容等

(第1回監事会)

令和6年5月20日(月)

午前10時30~

特別養護老人ホームゆいの杜

監事 

富澤捷男

小山憲一

第1号議案 令和5年度事業報告について

第2号議案 令和5年度収入支出決算報告について

 

 

 

Ⅲ. 評議員会

 提案日

決議事項同意者

協議内容等

(第1回評議員会)

令和6年6月7日(金)

*提案書発送日

 

監事

長友賢一

青木厚志

岩本文子

榛澤英二

石井 巧

奈尾 真

前田勇二

第1号議案 令和5年度事業活動報告について

第2号議案 令和5年度収入支出決算報告について

 

第3号議案 役員報酬の変更について

〔報告事項〕

入居者の状況について

 

 

 

 

 

 

Ⅴ. 管理部門

 【 管理部門 】

1 職員体制

  介護職員の人員配置(2:1)を考慮し平均介護度・利用率のバランスに対しての人員配置を考慮している。生活相談員1名、ケアマネジャー2名を配置し役割を明確化している。人材管理を行う専門委員会を設立し、それを作業療法士が兼務したため、柔道整復師1名を常勤雇用した。その結果、機能訓練指導員が2名に増員され、機能訓練に関しても多角的な視野でのアプローチが可能になった。

 

                            令和6年3月31日現在

職  種

人員

職   種

人員

施設長

管理栄養士

1

事務職

3

看護職

5(2)

生活相談員

2(1)

機能訓練指導員

1

介護支援専門員

3(1)

介  護

55(20)

 ※(  )内は非常勤の内訳

 

2 職員研修

  職員研修については、新人研修を手厚く実施し、経験者であっても1か月以上のOJTを行い、月毎に指導担当者と新人職員が、人材開発室長及び介護課長と面談を行った。外部研修に関しては、より深く認知症への理解を得るため、認知症介護実践者研修の受講を計8名実施。また、急変対応への習熟を目的とし、応急手当普及員を6名体制で確保し、介護常勤職員を必修、非常勤職員を任意として救急救命講習を実施した。例年通り研修ニーズを研修委員が取りまとめ、講師は各部門及び委員会が担当した。

  行政機関より定められた事故防止、感染予防、身体拘束適正化、虐待防止等の研修を年次計画で実施した。

 

(1) 新人研修

  身体拘束適正化に定められた、尊厳を保つために法令順守することが介護の工夫を生み、その人らしさを実現することを念頭に、権利擁護について実施。1か月後を基準として振り返り研修や実技、パソコン操作の振り返りを行い職員育成と定着に努めた。

 

(2) 中途採用者研修

  経験や本人が保持している知識技術をOJTで評価しながら、個別の育成計画を設けた。また、施設職員の心得、業務遂行上の役割など各セクション共通の研修を実施した。

(3) 内部研修

  内部研修は定例研修として年間計画を作成し、実施をした。全体会議を活用し、看取りの研修・感染症の研修(勉強会)を推進した。排泄介助研修においては、(株)リブドゥ様より外部講師を依頼し実施した。また、水分摂取介助については(株)クリニコ様より外部講師を依頼し実施した。委員会活動の場を利用し、専門的な知識を習熟しやすいよう、新たな知識の修得に結び付きやすい活動を行った。

 

年間計画による研修

4月  個別ケアの概念と認知症の基礎

6月   食事・水分の提供から見る感染症対策

7月  脱水・尿路感染の対策

9月  感染予防研修(ノロウイルス嘔吐キットセット対応)

10月  事故対策(分析・検討)

11月  褥瘡予防と対策

12月  移乗移動動作について

2月   事故対策事例検討

その他実施した研修

6月  感染予防研修 (手洗いチェク)

9~11月 法令遵守(ハラスメント)

 

(4) 管理者等研修

  管理者職員としての育成を目的とし、組織としてのマネジメント及び役割を学び、効率的、効果的な管理体制の構築をすることを重点項目し、役職者の不安やストレス解消ができるようにOJT研修を通して支援をした。

 

(5)外部研修

  参加者が学んだ内容が、直接施設の介護に反映できるよう、より実践的なカリキュラムを基準に受講内容を選定することで、知識・技術・倫理等専門職としての資質向上に努め、職員が希望する研修があれば、参加できるように勤務調整を図り推進した。

・在宅患者の褥瘡ケア・リハビリ・栄養管理はこうする!〜明日から役立つノウハウ〜

・応急手当普及員講習

・認知症介護実践者研修

 

3 各委員会活動

   各委員会を10設置。各委員会の発案から、具現化までを委員が中心となり、各部署に働きかけることにより各専門性、意識等の向上を図り、運営を行うことができた。

(1) 行事・レク委員会

   季節行事の立案、実施。

(2) 給食委員会

   食事に関わる全ての向上に向けた立案と実施。

(3) 広報委員会

   ご利用者、ご家族、地域に向けた広報活動。

(4) 安全管理・防災委員会

   安全管理・防災の向上に向けた立案と実施。

(5) 事故防止対策委員会

   事故予防と再発防止に向けた立案と実施。

(6) 感染・褥瘡予防対策委員会  

   感染(特に新型コロナウィルス対応を中心とする)・褥瘡予防の治癒に向けた立案と実施。

(7) 権利擁護委員会

   身体拘束廃止、個人情報保護、虐待防止に向けた立案と実施。

(8) 排泄・入浴委員会

   排泄・入浴に関わる全ての向上に向けた立案と実施。

(9) 教育・記録・ユニットケア委員会

   教育・記録・ユニットケアに向けた立案と実施。

(10) 身体的拘束適正化委員会 

      身体拘束適正化指針の理解と実践に向けた取り組みの実施。

 

4 各会議

 各種会議は次の通りとし、各種会議を通して、より良い運営や利用者の処遇を図った。当該部署のみならず、議題に合わせ会議体においても多職種連携行い、参加・意見交換を行った。

  ・セクション会議

  ・職員全体会議

  ・事務部門会議

  ・生活支援・健康推進部門会議

  ・医務部門会議

  ・ユニットリーダー会議

  ・ユニット会議

 

5 稼働率

(1)稼働率を97%に設定し、目標に向けて次の取り組みを実施。

①退居から、新入居者の入居期間の短縮。目標期間を2週間以内とし、待機者事前面談や家族との情報交換、広報誌の送付なども実施した。

②日常の健康管理・感染防止対策・事故防止対策を徹底し、入院日数の削減を図った。

 【介護サービス部門】

【年間目標】

 「目標管理を通じたユニット運営」

【趣旨】

 ・目標設定をモチベーションアップ、キャリアアップに繋げることで、ご入居者への対応にやりがいを生み出し、ユニットでの生活の質を上げる支援に磨き上げていく。目標に対して取り組むことで、達成感をご入居者に還元し、ご入居者一人ひとりの自己実現という目標が達成できる土壌を作る。

【年間の取り組み内容】

・個別ケアの推進 リーダー会議、指導職会議、ユニット会議、ケースカンファレンス等各委員会で様々な検討の場を通じて、その人らしさを追究していく。

・職業意識・職業倫理の育成 ご入居者に対しての接遇は勿論、介護施設として、また、社会的に求められている、品格、価値観といったものを再認識し、日々の業務に結び付けられるように取り組んでいく。

・事故防止について 安全に配慮した検討委員会を定期的に行い、事故分析を踏まえて、予防策を行っていく。また、日々の業務内容から委員会活動に結び付け、現場レベルで課題となっている内容を研修として取り入れ、広く習熟の機会を設ける。

特に各委員会には積極的な参加を促し、専門性を高めていきたい。

【結果】

・目標管理については習慣化されているが、結果が分かりやすい目標が多くなってきている。業務の改善等に活用できるよう働きかけていく

・事故防止については事故対策員会をとおして、カンファレンスを含めた振り返りを行い、原因の分析も行っている。事故報告書の改定なども含め今後も事故防止に努めていく。

・ケースカンファレンス、委員会、ユニット業務とスタッフの役割がより明確化されつつある。来年度以降もそれぞれの役割を明確化し、専門性をたかめていきたい。

1. 看取り介護の質向上

 嘱託医の協力のもと、治療が可能な状態か自然に経過を見るべきかを検査データや外部受診も含め様々な角度から検討し、多職種が協議しながら慎重に現状を見極められるように取り組んでいる。

 24時間対応で嘱託医と施設看護師、及び生活支援課と連絡体制を構築し、ご本人は勿論、ご家族がしっかりと最期まで向き合える環境を目指し提供している。

2. 基本サービス

(1) 介護サービス計画書(ケアプラン)

各セクション(介護支援専門員・介護職・看護職・管理栄養士・生活相談員)が参加して行う「サービス担当者会議」を通じて、身体状況・精神状況・嗜好・環境の変化なども考慮しながら、ご利用者1人1人にあったサービス計画の作成を行っている。多職種がそれぞれに見解を詳細に伝えることにより、より深く個性を把握し計画に反映することができた。

(2) 食事について

栄養ケア計画に基づき、ご利用者の身体状況に適した、食事環境や食事形態及び介助方法にて、安全かつご本人に適した食事が摂れるように援助していく。

 また、ご利用者の皆様に、毎日喜んでもらえる食事の提供を行う為、ミールラウンドや嗜好調査、委員会会議を展開し前年度同様質向上に取り組んだ。

(3) 入浴について

 ご利用者の皆様が、毎週2回の入浴ができるようにサービス提供。また、入浴形態も一般個浴・リフト浴・寝台浴で対応し、都度機能訓練指導員と共同して適切な入浴形態を検討した。また、引き続きシャンプーなどの備品に関しても適当であるか適宜、検討する。

(4) 排泄について

 個人の排泄形態の変化を詳細に把握する為、尿測を各ユニットで開始、習慣づけることでご本人にとって心地よい生活のペースの実現へ近づいた。今後、在庫管理も継続しながら活動を継続することでより質の高いサービスの提供を進めていく。

(5) 健康管理に関し、以下のことを実施。

  1. 看護職員によるご利用者の健康状態の把握
  2. 医師の訪問診療による病気の早期治療・回復を図る

 ・内科…週1回

 ・歯科…週2回(月・木曜日)

  1. 受診が必要な場合は、速やかに近隣の協力病院への受診の実施
  2. 施設内で年1回の健康診断の実施
  3. 施設内でインフルエンザ予防接種の実施
  4. 毎月の体重測定の実施

(6) 配薬について

 ご利用者の薬は、看護職員の管理のもと、分包・配薬。事故に関してはチェックシートも活用し再発予防に努めた。

(7) 事故防止について

 「事故防止対策委員会」を中心に、事故の事例を踏まえて、同じような事故が発生しないように事故防止に取り組む。また、年二回の研修等も行っていく。事故事例を検討することで、施設全体における原因分析の底上げを図った。

(8) 感染予防について

 「感染・褥瘡予防対策委員会」を中心に感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のために以下のことを実施した。前年度と同様の内容を実施することで、より質を向上させていく試みを開始した。

① より有効に活用できるような「マニュアル」の見直し、更新をする。

② 介護職員その他の職員に対する定期的な研修の開催(年2回以上)。

③ 施設内の清潔清掃。

④ 感染症マニュアルに基づいて日常のケアが徹底されるようにする。特に、今年度は新型コロナウィルスを基準とした対策を遵守することで、インフルエンザやノロウィルスといった、毎年脅威となる感染症類を包括的な予防に努めた。

⑤ 感染症及び食中毒の早期発見が出来るように職員教育プログラムを作成し基礎教育に努めた。

⑥ 感染症や食中毒が発生した場合は、速やかにご家族や関係機関と連携をとって対応した。

⑦ 有事の際は医務室を中心に感染者の早期回復を図るとともに、他者への二次感染を防ぐようにする。また、新型コロナウィルス対応に関しては2月6日から3月9日にかけて発生した施設内感染の事例に基づき、BCP計画立案し緊急時の対応をより具体的に想定しシミュレーションを実施した。

(9) 褥瘡予防について

 「感染・褥瘡予防対策委員会」にて、褥瘡予防対策に関する基本的方針の周知について、研修を通じて実施。

  • 職種間、職員間の強い連携の下に徹底した予防と対策を図る。

② 委員会は月1回開催し、具体的な予防法と対処を検討した。

③ 委員会は年1回以上の職員教育を実施する。職員には、研修を通して専門職としての基礎知識を持って、予防に備えるよう実技を交えて講習を実施した。

  ④ 新規入居者、入居者のハイリスク者(自立度が低下している人)に対して、予防のための計画表を作成し、計画表をもとに日常介護で予防の実践を行い、それを評価して計画的な予防対策を講じる。

⑤ 褥瘡になってしまった入居者に対して、カンファレンスを行い、専用の書式を用意することで各職種の役割を明確にし、可能な限り早期の完治に向けて職員の協力の下に取り組んだ。

⑥ 委員会への医師の参加は難しいので、医療機関との協力体制を整え実施した。

処遇に関しては、別途、以下の通り提示。

 ○行事・レクリエーション等の取り組み

 ○地域共生活動の取り組み

 ○介護支援専門員

 ○介護

 ○医務室(看護職員)

 ○栄養課

 ○生活相談員

 

〔年間行事・レクリエーション等〕

 毎日のレクリエーションの実施と、毎月(原則)誕生日会の開催を実施する。新型コロナウィルスの影響下もあり、大規模な集団での活動は自粛し、ユニット間での活動に留めたが、結果としてはい便の機会は前年度よりも増加し、下記の表のとおり取り組んだ。

4月 お花見

5月 母の日

6月 父の日

7月 七夕

8月 納涼祭

9月 敬老会

11月 文化祭

12月 クリスマス会

1月 初詣

2月 節分

3月 ひな祭り

 

〔地域共生活動の取り組み〕

 昨年同様、シニアサポートセンター社協岩槻様と協同し、地域の方の関りが持てる場をご用意した。また、岩槻区3包括との共同事業、チームオレンジにもパートナーとして継続的に実践している。

 ・ゆいゆい健康体操 8月,12月以外の毎月実施。岩槻区内の高齢者を対象とし、小規模多機能事業所や訪問マッサージ、福祉用具店、薬局などから講師を呼び90分の体操教室を実施。運営には地域の高齢者も参加されている。参加者は平均100名/月。

 ・オレンジカフェえがお ゆいの杜が所属する岩槻区中部圏域のオレンジカフェに参加。

 ・チームオレンジえがお 北部中部南部3包括が合同で、認知症の方に寄り添い希望をかなえていく作業を、介護だけに限定せず地域の皆さんで実施するという活動。現在はオレンジサポーターが中心に運営し、包括がオブザーバーのように後方支援し振り返りなどを行っている。ゆいの杜は、オレンジパートナーとしてさいたま市から認可を受け、活動に参加している。

 ・認知症介護指導者 地域の認知症教育講師や、さいたま市事業である認知症介護実践者研修及び実践リーダー研修の講師を行う予定となっている。また、認知症介護指導者同士の連絡会への参加を行い、認知症共生社会の推進を目指し活動を開始している。

他、地域支援会議・社会福祉法人等連携会議・地域の徘徊模擬訓練・小学校対象の福祉教育高齢者部門等に、継続して参加している。

〔介護支援専門員〕

【年間目標】

「ご入居者の暮らし方に寄り添えるカンファレンスの実施」

【趣旨】

・令和5年度の取り組みでは、24時間シートに対しての関心を深め、課題分析に繋げるための工夫を試みた。取り組み内容を実践活用するまでには至らなかったが、介護職員全体の取り組みとして意識づけができ、大きな目標の一つとして捉えることができた。

 今年度は、実践を繰り返し、既存のADL評価から24時間評価へ完全移行を目指す。リーダー、ケア委員から開始し、常勤、非常勤と定期カンファレンスを通じて24時間シートを使用することで、ご入居者お一人おひとりの気持ちから生活を組み立てるアセスメントを実施する。習熟の場を定期カンファレンスにすることで、多職種にも同時に理解を求め、生活を支援する一つのチームとしての力を付けていく。

【年間の取り組み内容】

・24時間シートを共有したカンファレンスの実践。

 アセスメント及びカンファレンスで24時間シートが主体の検討を行うことで、多職種が共通の目的をもち、ご入居者の想いや生活のありようを主体とした支援を可能にしていく。

【結果】

・24時間シートを用いてカンファレンス参加ができるようになった

・24時間シートの更新が、常勤職員はじめカンファレンス参加者のほぼ全員ができるようになった

・ADL表と24時間シートを両立することで、介護職員の作業量が増加してしまっている

・居室担当として、ケースの経過を継続的に観察し、ご入居者を職員が分担して集中的に支援するという、ユニットケアのコンセプト実現の流れができた

 

〔医務〕

【年間目標】

「ご入居者に寄り添った対応を通じて、健康状態及び安全安楽な生活環境を維持する」

【趣旨】

・施設内の医療職としてご入居者の健康状態を把握しておくことは、ご入居者が安楽な生活を送るうえで欠かせないものである。そこには個別性とご入居者本人の思い、ご家族の思いがあり、その思いに寄り添った看護を提供していく必要がある。また、多職種と連携を密にとることで、知り得なかった情報やご入居者、ご家族のお気持ちに触れることができたり、ご入居者の望む生活を提供することにつながっていくと考える。

【主な取り組み】

・アセスメントに基づいた早期対応

異常の早期発見、分析力強化、嘱託医との連携、多職種との情報共有と連携

・疾病やスキンケアへの医療的介入

予防的介入、異常の早期発見・早期治療、悪化防止、受診付き添い

・終末期対応

それぞれの想いに寄り添える感性と共有、多職種カンファレンス、お看取りケア

【結果】

・受診付き添い(2月末まで)153件  定期受診と緊急受診と合算

・救急搬送(2月末まで)19件

・お看取り(2月末まで)11件  他入院中ご逝去・搬送後ご逝去9件 

・多職種との情報共有と異常の早期発見ができ、連携によりタイムリーに受診し治療へつなげることができた。

・皮膚科通院も多く、高齢者特有の皮膚の脆弱さからのスキントラブルが多く、繰り返すケースが見受けられた。感染・褥瘡委員会を通して、各ユニットの現状把握、ケア実践を通してきたが、予防の重要性を更に注意喚起していく必要がある。

・緩和ケア外来、ペースメーカー外来など定期受診のケースもあり、またご家族が連れていけないケースも増加してきた。受診(外出)予定表を基にシフト調整を行うことができた。

・緊急受診や救急搬送から入院に至ることが多いので、その分拘束時間がとられる。その間の施設内のマンパワーが不足する。その結果ユニットへ負担がかかることもあった。

・終末期の対応としては、多職種カンファレンスを通して、看護師の思いと多職種間の思いが同じ方向を向いていたようなので、考え方に隔たりはなかった。日常生活の支援について多職種間の協力も十分に得られていた。嘱託医と連携を取る際に、担当医とは週に1回となってしまうため、がんの末期の対応についてはもっと早めに指示を確認しておく必要があった。ご家族の意思決定についても曖昧な時もあるので、具体的にできるよう意思決定支援も必要となる。

 

[機能訓練]

【年間目標】

「ご入居者の状態や意向に合わせた、支援方法の提案と継続」

【趣旨】

・ご入居者の細かな状態変化を察知し早急な対応の変更を行うことで負担を軽減できる

・対応を変更後は記録や聞き取り、会議等でふり返りを行い、経過観察から継続、定着できるようにする。

【年間の取り組み内容】

・外傷やヒヤリハットから事故に繋がるようなものは情報収集し、ユニット会議等で話し合い、転倒によるADLの低下を防げるようにする。

・介助方法の指導を行う際には、目的や手技の意味、ゴールを明確に伝え個人ごとの行い易いまたは得意な方法でゴールまでたどり着けるようなサポートを行う。

・食事関連でもラウンドやシーティング指導等から、多職種との連携を図る

【結果】

・事故関連では前年度に引き続き、事故や外傷の原因・対策を深堀りし、予防に対する意識付けを強化できたが対策の具体性や対応の周知の面で再発してしまうケースもあり課題が残った。

・介助方法は介護職員と一緒に確認する機会が持つことができ、個別の対応を行うことでその場で質疑応答することでできたので良かった。

確認した方から伝達することや継続することで、内容が曖昧になることも多くあった。

・食事関連では多職種からの意見も頂けたため気付きを増やすことでき、対応の幅を広げることができた。

全体として支援方法の提案は昨年度と比べ重点的に行えていた印象にある。

〔栄養〕

【年間目標】

「ご入居者の穏やかな生活の支えとなる安全かつ楽しみとなる食事提供」

【趣旨】

 ご入居者が施設での暮らしを穏やかに送るためには、満足のいく食事がとれることが重要となる。個々に合った適切な栄養量・食形態の食事を提供し、いままでのそれぞれの生活背景や嗜好を理解し寄り添うことで施設での生活がより満足度の高いものとなり、心身の健康を支え、活動の意欲や施設での生活の質の向上つながるよう支援していく。

【年間の取り組み内容】

・栄養ケア 個々にあった適切な栄養量と食形態について検討する

安全面に配慮しつつ、可能な限りご本人やご家族の意向に沿った内容での食事提供をする

日々の体調・身体状況を確認し、それに対応した食事提供を行う

・衛生管理 厨房・ユニット職員との連携を強化し、衛生管理を徹底できる環境づくり

・献立内容 ご入居者の嗜好に沿った楽しみの持てる献立内容を検討する

      適切な食形態で提供できるよう食材や調理法を厨房職員と検討していく

・行事食の提供 月1回以上行事食を取り入れることで、季節感や楽しみを作る

・他職種連携 厨房職員含めご入居者の状態を共有し、個々に応じたきめ細かい対応を行っていく。給食委員会を月1回開催し意見交換を行う

【結果】

・初めての経験も多く戸惑いながらも、ご入居者様、職員とのコミュニケーションを積極的に行い、問題を一人で抱え込まずに他者を交えて解決することを意識して業務に取り組めた一年と思われる。他職種が連携することで新たな発見や知識を身に着けることができ、とても充実していた。・とろみの付け方や知識の統一化を図り講習会を開催。開催後も注意喚起を続けた結果、当初に比べるとトロミ付けの完成度や注意度が施設全体上がってきたと考える。この取り組みは来年度も引き続き実施ししていく。

・従来使用していた掲示物(食事形態表・禁食表等)をより見やすく改修。現場の効率化に繋ぐことができた。

・ご入居者様の状態低下に伴うお食事提案において、必要なタイミングで必要な提案を行うことが出来なかった方もいらっしゃった。医療的・咀嚼・嚥下の知識を持つことで、他職種との意見交換も具体化され、選択の幅が広がることを知れた。来年度は上記の知識を強化し、ご入居者様の「今」を大切にお食事提案することを心掛けていきたい。

 

〔生活相談員〕

【年間目標】

「ご家族・ご入居者・関係機関が同じ温度でつながりを持てる支援」

【趣旨】

・新型コロナウィルスの影響は世間としては穏やかになってきてはいるが、ゆいの杜のような高齢者

施設に関しては、未だ面会や外出など、ご家族とのやり取り制限せざるを得ない状況が続いている。

ご入居者が安心して暮らし、ご家族がその状態を知り安心できるように、昨年度実施したご家族との連絡手段は継続していく。

また、長年施設運営が続くということは、看取り介護の需要が増えていくことであり、同時に救急対応が増えていくとも言える。今まで以上に医療機関や救急隊との連携は具体的な取り決めが必要となり、法改正によって、令和6年度からは、外部医療機関との連携も、より綿密なものが求められる。他にも、BCPを代表とした、非常災害や感染症のまん延を想定した予防策など、危機管理を行うためには関係機関との連絡体制や、「どのような時にどう対応するか」という相互認識を深めていけるようにする。

【年間の取り組み内容】

・ご家族とご入居者のつながり、連絡や面会の工夫

・看取りや救急など、関係機関との連絡方法の見直しと強化

【結果】

・ご家族に対しての毎月のお便りを継続的に実施した

・ブログ更新の際、LINE登録のあるご家族に対して都度お知らせを送信した

・体調不良や気分のすぐれない方など、必要性を感じたご入居者に対しては直接面会を促した

・入院があった場合、ご家族に対して付き添いへの感謝とお見舞いのご連絡を行っていく

・地域連携としての新制度対応医療機関として岩槻南病院様にご協力いただいた

 

〔総務〕

【年間目標】

「法令順守に基づく、適正な運営体制の構築及び適正なコスト管理の確立」

【趣旨】

  常に更新される法令や指針を、能動的に確認し、遵守及び活用していく。ご入居者、ご家族、職員に対してサポートできる制度の提案や活用を模索し、多職種協働により実践していく。

 また、ランニングコストをはじめとした諸経費を適正に見直し、管理を行うことで、高騰している物

価に対応できる施設運営を実現していく。

【年間の取り組み内容】

・法令や指針を確認し、その解釈を明確化して必要部署へ周知する。

・ご入居者やご家族、職員へのサポートとして提案できるものを発掘し活用する。

・コストや流通の管理と見直しを行い、備品やランニングコスト管理を最良化する。

【結果】

・4月より変更された介護報酬の申請において、機能訓練加算の再申請が滞り、2カ月間、同加算の取得が出来なかった。

・6月より変更された処遇改善については、申請及び職員との雇用契約及び、給与支給を滞りなく行った。

・10月より変更された社会保険加入要件の拡大により、パート職員3名が新たに加入した。

・次年度に向けた勤怠・労務・給与・経理の各システム導入を検討した。